労働基準法第24条1項に規定される原則
今回は賃金支払5原則のうち、労働基準法第24条1項に規定される賃金の全額払いの原則について少し詳しくご紹介します。
③賃金の全額払いの原則
皆さんは賃金を全額もらっていますか?
賃金は全額支払われるのが原則です。しかし、実際の給与明細を見てみると大抵は税金や社会保険料などが控除されて手取りの賃金は大分少ないのではないでしょうか?
こうした控除は労働基準法第24条1項を基に行われています。それでは早速、労働基準法第24条1項に規定する賃金の全額払いの原則の例外を見ていきましょう。
賃金の全額払いの原則の例外
労働基準法第24条1項に規定されている賃金の全額払いの原則の例外は大きく分けて次の2パターンです。
①法令に別段の定めがある場合。
②労使協定がある場合。
早速、①と②の詳細を確認していきます。
①法令に別段の定めがある場合
この規定に当てはまるのが所得税や地方税といった税金の源泉徴収や健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の源泉徴収です。
大抵の給与所得者はこうした税金や社会保険料の源泉徴収をされていると思いますが、その根拠のひとつがこの労働基準法第24条1項だったのです。
②労使協定がある場合
こちらは①でいう法令では規定されていない費用を賃金から控除する場合の規定です。例えば、会社の社宅の社宅費や社内労働組合の組合費などを賃金から控除するような場合です。
こうした費用を賃金から控除ためには労使協定の締結をする必要があります。またこの労使協定は行政官庁に届け出る必要はありません。
実際に控除するためには労使協定+就業規則等
この労使協定を締結することによって社宅費や組合費を賃金から控除しても労働基準法第24条違反の罰則はうけないという免罰的効力を有することになります。
しかしながら労使協定を締結しても免罰的効力があるだけであって賃金の支払契約を締結したわけではないので、実際に社宅費や組合費を賃金から控除するためにはさらに就業規則や労働契約等でそのことを定める必要が出てきますのでご注意を。
賃金の端数処理
賃金の端数処理は次のようなパターンの場合には労働基準法第24条違反にはならず、合法です。
①1ヶ月の時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額の1円未満の端数を四捨五入すること。
③1ヶ月の時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること。
④1ヶ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること。
⑤1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
④と⑤でいう賃金支払額は賃金の一部を控除して支払う場合には控除後の額です。
こうした端数処理は実際の賃金計算をする担当部署の人も意外と知らないことが多いようですので知っていると役に立つと思います。