今回は年次有給休暇についての4回目です。過去の記事は↓にリンク貼っておきます。
第4回目の今回は年次有給休暇中の賃金についてです。
年次有給休暇中の賃金は就業規則等で定めることによって次の3パターンのいずれかの金額を支払う必要があります。
①平均賃金。
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金。
③健康保険法第40条1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(10円未満の金額は四捨五入)。
②の場合で「出来高払制その他請負制」によって定められた賃金を受ける場合には、以下の方法で算定します。
直近の賃金算定期間中の賃金総額÷総労働時間数×1日の平均所定労働時間数
③の方法を用いる場合には「労使協定」を締結する必要があります。ただし、届出の必要はありません。
①~③いずれの場合も時間単位で年次有給休暇を取得した場合は、その金額をその日の所定労働時間数で除して得た額になります。
最後に、年次有給休暇が付与された後に所定労働時間が変わった場合はどうなるかをご説明します。
例えば、所定労働時間が4時間の労働者が10日分の年次有給休暇の付与を受けたとしましょう。その後、この労働者の所定労働時間が8時間に変更された場合に年次有給休暇を取ったとしたら、この労働者に支払われる賃金は4時間分なのか或いは8時間分なのか?という問題です。
正解を先に記すと、この場合は8時間分の賃金を支払う必要があります。
つまり、年次有給休暇中の賃金は年次有給休暇取得日における労働契約内容によって支払う必要があります。
以上、今回は年次有給休暇中の賃金についてご紹介しました。