いずれかの組織に所属して従業員として働く以上、賃金は必要不可欠なものです。労働基準法では賃金についてどのように規定しているのかを見ていきます。
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
労働基準法第11条で定めている賃金の定義は簡潔です。
①労働の対象として支払われるもの。
②使用者から支払われるもの。
以上の①と②を満たしていればどんな名称がついていても労働基準法では賃金だとされています。
次に賃金となるのか否かが微妙なものを見ていきます。
結婚や出産の祝い金や入院をしたときなどのお見舞金、死亡弔慰金などは賃金といえるのでしょうか?
こうした祝い金やお見舞金等が賃金に該当するかどうかは、労働協約・就業規則・労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確に定められているかどうかで判断します。
あらかじめ支給条件が明確に定められているのであれば賃金に該当しますが、そうではない場合は恩恵的な給付という扱いになり、賃金には該当しません。
食事の供与や作業着の支給などの現物給付は、原則賃金には該当しません。
これらの現物給付は福利厚生や企業設備とされています。
例外として、食事の供与の支給条件が明確な場合や定期的に支給されている場合、その金額が大きい場合には賃金に該当することがあります。
その他に賃金になるものを列挙します。
①休業手当。
②通勤手当(通勤定期乗車券の支給も含む)。
③税金の補助。
④社会保険料の補助。
⑤スト妥結一時金。 他
賃金に該当しないものも列挙します。
①休業補償。
②出張費、宿泊費等。
③生命保険料の補助。
④財産形成貯蓄奨励金の支給。
⑤解雇予告手当。 他
以上、簡単に労働基準法上の賃金について見てみました。