労働基準法第22条~退職時の証明について~

退職証明書の交付

使用者は労働者が退職する際に証明書の交付を希望した場合には証明書を交付しなくてはいけません。労働基準法第22条ではこの退職時の証明等について規定しています。

法22条1項

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」

まず、労働基準法第22条1項では次の2点が規定されています。

①労働者が使用者に対して退職証明書の交付を請求した場合には使用者は退職証明書を交付しなければならないこと。

②退職証明書に記載すべき事項。⇒具体的には次の5項目。

②ー1:使用期間。

②ー2:業務の種類。

②ー3:その事業における地位。

②ー4:賃金

②ー5:退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)

法22条2項

「労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。」

労働基準法第22条2項では労働者が「解雇の予告」をされた場合に「解雇の理由」についての証明書を請求した場合に使用者が「解雇の理由」についての証明書を交付すべきことが規定されています。

また、「解雇の予告」がされた場合でも労働者が「解雇以外の事由」によって退職した場合には「解雇の理由」についての証明書を交付する必要はないことが規定されています。

法22条3項

「前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」

労働基準法第22条3項でいうところの「前2項」とは労働基準法第22条の1項と2項のことです。

つまり①退職証明書と②「解雇の予告」をされた場合の「解雇の理由」の証明書は「労働者の請求しない事項を記入してはならない」という意味です。

就業を妨げるための通信等の禁止

法22条4項

「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。」

労働基準法第22条4項はあまり解説の必要がないでしょう。この条文を初めて読んだ時は「こんなこと本当にあるのかな~」という印象だったのを覚えています。