就業規則の制裁規定の制限
労働基準法第91条では、就業規則を定める際に減給の制裁規定を含める場合の制限について規定しています。
つまり就業規則で無制限な減給の規定を定めることは禁止されているわけです。
例えば、遅刻したらその日の給料は無し!なんていう規定を設けても無効ということです。
それでは早速、条文を見ていきましょう。
法91条
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」
以上が労働基準法第91条の条文です。減給の制裁について2つの制限をしています。それぞれ確認してみましょう。
1回の減給額の限度
労働基準法第91条では1回の違反行為に対する制裁額が平均賃金の半額以内でなくてはいけないと規定しています。
これはあくまでも1回とされていますので1日に4回の違反行為をした場合には「平均賃金の半額以内×4回分」の減給の制裁を1日で科すことも可能です。
1賃金支払期の減給額の限度
また労働基準法第91条では、減給の制裁額の総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1以内でなければいけないと規定しています。
ということは、違反行為が多すぎて減給の制裁額がその賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてしまった場合には、超えた分については次期支払期以降に延ばさなくてはいけないということです。
この労働基準法第91条の条文は労働者の生活の安定を崩さないための条文といえるでしょう。
減給の制裁にならないもの
最後に賃金は減るけれど、減給の制裁に該当しないものをご参考までに列挙します。
減給の制裁に該当しないもの
- 遅刻・早退した時間分の賃金がカットされた場合。
- 出勤停止処分を受けた場合の出勤していない期間の賃金がカットされた場合。
- 制裁として降格して賃金が低下した場合。
以上、今回は就業規則を作成する際の制裁規定の制限についてご紹介しました。