労働基準法第89条では就業規則に記載する必要がある事項(必要記載事項)を規定しています。
必要記載事項には「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の2種類があり、このどちらにも該当しない事項については、使用者が任意で決めてい良いことになっています。
就業規則の必要記載事項を学習する際には、「労働契約の明示事項」と比較しながら学習すると効率的です。
⇒就業規則の作成義務がある事業所と作成手続きについてはこちら。
「絶対的必要記載事項」とは、就業規則を作成する際には必ず記載しなくてはいけない事項のことです。早速見ていきましょう。
2の賃金についての事項には臨時の賃金等についての事項は入っていません。臨時の賃金等については相対的記載事項に含まれます。つまり、事業所として臨時の賃金等の支払いを制度化するか否かは任意ということです。
3の退職についての事項には解雇の事由も含まれます。
「相対的必要記載事項」とは、就業規則にその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず記載しなければいけない事項です。記載してもしなくてもどちらでも良い事項ではありません。
それでは早速見ていきましょう。
以上が「相対的必要記載事項」です。
8において「当該事業場の労働者すべてに適用される定め」という包括的な内容が相対的必要記載事項に含まれるため、社内の規則のほとんどは就業規則に定める必要があるということになるでしょう。
それでは、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に該当しない事項とはどのようなものがあるでしょうか?
これはかなりレアケースですが、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の具体的な事項に該当しない事項で事業場の一部の労働者に適用される事項が任意の記載事項になります。
以上、今回は就業規則の記載事項についてご紹介しました。