労働基準法第89条②~就業規則に記載する事項~

就業規則に記載する事項

労働基準法第89条では就業規則に記載する必要がある事項(必要記載事項)を規定しています。

必要記載事項には「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の2種類があり、このどちらにも該当しない事項については、使用者が任意で決めてい良いことになっています。

就業規則の必要記載事項を学習する際には、「労働契約の明示事項」と比較しながら学習すると効率的です。

⇒就業規則の作成義務がある事業所と作成手続きについてはこちら

就業規則の絶対的必要記載事項

「絶対的必要記載事項」とは、就業規則を作成する際には必ず記載しなくてはいけない事項のことです。早速見ていきましょう。

絶対的必要記載事項

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に終業させる場合においては就業時転換に関する事項。
  2. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
  3. 退職に関する事項。

2の賃金についての事項には臨時の賃金等についての事項は入っていません。臨時の賃金等については相対的記載事項に含まれます。つまり、事業所として臨時の賃金等の支払いを制度化するか否かは任意ということです。

3の退職についての事項には解雇の事由も含まれます。

就業規則の相対的必要記載事項

「相対的必要記載事項」とは、就業規則にその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず記載しなければいけない事項です。記載してもしなくてもどちらでも良い事項ではありません。

それでは早速見ていきましょう。

相対的必要記載事項

  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払時期に関する事項。
  2. 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項。
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項。
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項。
  5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項。
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項。
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項。
  8. 1~7に掲げるもののほか、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項。

以上が「相対的必要記載事項」です。

8において「当該事業場の労働者すべてに適用される定め」という包括的な内容が相対的必要記載事項に含まれるため、社内の規則のほとんどは就業規則に定める必要があるということになるでしょう。

任意の記載事項は?

それでは、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に該当しない事項とはどのようなものがあるでしょうか?

これはかなりレアケースですが、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の具体的な事項に該当しない事項で事業場の一部の労働者に適用される事項が任意の記載事項になります。

以上、今回は就業規則の記載事項についてご紹介しました。