労働基準法第92条では就業規則と労働基準法等の関係が規定されています。
早速、条文を見てみましょう。
「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」
この労働基準法第92条1項に規定する通り、就業規則は労働基準法及び労働協約に反してはいけないことになっています。
つまり、労働基準法や労働協約よりも労働者にとって不利な労働条件を定める就業規則の規定は無効ということです。
また所轄労働基準監督署長は労働基準法や労働協約に抵触する就業規則の変更を命じることができます。
こちらも条文を確認してみましょう。
「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。」
ここでいう行政官庁とは所轄労働基準監督署長のことです。
ただし、所轄労働基準監督署長から変更命令が出たからといって就業規則が当然に変更されるわけではありません。
以上、今回は就業規則と法令等の関係をご紹介しました。