今回は賃金支払5原則のうち、労働基準法第24条2項に規定される賃金の毎月一回以上払いの原則と一定期日払いの原則について少し詳しくご紹介します。
賃金は毎月一回以上支払わなければいけないという原則です。
ここで注意すべきは、例えば年棒制のような場合です。年俸制であっても支払は必ず毎月一回以上行う必要があります。
賃金は一定の期日を定めて支払う必要があります。
一定の期日とは、月給制の場合は「毎月10日」とか「毎月末日」といったように支払日が特定されていることをいいます。これが週給の場合だと「毎週土曜日」といったように定めれば労働基準法第24条2項違反にはなりません。
一方で月給の場合で「毎月第4土曜日」の支払というような決め方をすると、支払日が特定されたことにはならないので労働基準法第24条2項違反となります。
④と⑤はセットで考えると分かりやすいです。労働基準法第24条2項では毎月一回以上、一定の期日を定めて支払うことが求められているのです。
しかしながら賃金の支払のすべてにこの原則が求められている訳ではありません。具体的には「臨時の賃金等」は例外となります。
ここで労働基準法第24条2項の例外を見ていきましょう。
①臨時に支払われる賃金。
②賞与。
③1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当。
④1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当。
⑤1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当。
これらは労働基準法第24条2項の例外となり、毎月一回以上、一定の期日を定めて支給する必要がない賃金です。
また賃金の支払日が休日だった場合には、その前日や翌日に支払うことにして差し支えないとされています。