労働基準法では賃金の支払に関してルールを規定しています。事業を興して労働者を雇う場合も労働者として賃金を受ける場合も知っていて損はない条文ですのでじっくり見ていきましょう。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。」
今回は労働基準法第24条の1項と2項を列記しました。少し長くなりましたが、この条文を列記したのはここに賃金の支払に関する重要な原則が記載されているからです。
労働基準法第24条の1項と2項はそれぞれ原則を記載した部分とその例外を記載した部分にわかれています。まず今回は原則の部分を抜き出していきます。
労働基準法第24条に規定されている賃金支払5原則は次の通りです。
それぞれ①~③は労働基準法第24条1項、④と⑤は労働基準法第24条2項に規定されています。
①~③は労働基準法第24条1項の次の部分です。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
④と⑤は労働基準法第24条2項の次の部分です。
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」
以上、今回は賃金支払5原則を見てみました。次回以降に賃金支払5原則の詳細を紹介していきます。