労働基準法第38条の3~専門業務型裁量労働制~

専門業務型裁量労働制とは

専門業務型裁量労働制とは、「みなし労働時間制」の一種です。

専門業務型裁量労働制の適用を受けるのは一定の対象業務に従事するものに限られます。また、適用にあたっては労使協定の締結が必要となり、その労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。

早速、詳細を確認していきましょう。

専門業務型裁量労働制の対象業務

専門業務型裁量労働制の対象業務は、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務です。

具体的にが次の業務です。

①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究業務。

②情報処理システムの分析又は設計の業務。

③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務。

④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務。

⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務。

⑥その他厚生労働省令の指定する業務。

以上、こうしてみると何となくクリエイティブな業務が多い印象です。

専門業務型裁量労働制はあくまでも対象となる業務が限定された制度なのです。

労使協定で定めること

専門業務型裁量労働制を適用するには労使協定の締結と所轄労働基準監督署への届出が必要となります。

それでは、労使協定で定める事項を見ていきます。

①対象業務。

②対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間数。

③対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

④対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

⑤対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

⑥当該協定の有効期間の定め。(労働協約の場合は不要です)

⑦使用者は④と⑤の措置に関する労働者ごとの記録を⑥の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。

以上が専門業務型裁量労働制を適用する際に締結する労使協定で定める事項です。

今回は専門業務型裁量労働制についてご紹介しました。

次回は企画業務型裁量労働制をご紹介します。