前回は労働基準法第36条1項に規定されている三六協定についてご紹介しました(労働基準法第36条~三六協定による時間外労働・休日労働①~をご参照下さい)。
三六協定を締結・届出することで時間外労働を行わせることはできますが無制限に時間外労働を行わせることができるわけではありません。
今回は時間外労働の限度の基準をご紹介します。早速条文を見ていきます。
「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」
「第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。」
「行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」
労働基準法第36条2~4項を見てみました。
労働基準法第36条2項では厚生労働大臣が労働時間延長の限度の基準を定めることができるとされています。
そして労働基準法第36条3項で三六協定で労働時間の延長を定める際にはその基準に適合した内容にすることが規定されています。
最後に労働基準法第36条4項でこの基準に関して行政官庁が労使の当事者に必要は助言と指導を行うことができるとされています。
それでは厚生労働大臣が定める労働時間延長の限度とはどのくらいなのでしょうか?
下記、左側が期間、そして右側がその期間に対する労働時間延長の限度です。
ただし、労働基準法第36条4項にあるように行政官庁は助言と指導ができるだけなので強制性があるわけではありません。もっというと仮にこの基準に適合しない三六協定が締結されたとしても無効になることはありません。
特別条項付き協定とは、下記の一定の要件等をそなえた三六協定のことです。
三六協定を締結する際に、一定期間の労働時間延長の限度時間を厚生労働大臣が定める基準の限度時間以内の時間にしていること。
限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情がある場合の措置として次の2つの条項を定めることができます。
①一定期間ごとに労使当事者間において定める手続きを経て、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を延長することができること。
②限度時間を超える労働時間の労働に係る割増賃金の率。
①と②はそれぞれに次のような努力義務が課せられています。
①については延長できる時間をできるだけ短くすること。
②については割増賃金の率を2割5分を超える率にすること。
もちろん努力義務なのでそのようにしなくても違反になるわけではありません。
以上、2回にわたって労働基準法第36条についてご紹介しました。