臨時の必要による時間外・休日労働
時間外労働と休日労働について労働基準法では原則禁止としていますが、「臨時の必要がある場合」と「三六協定の締結・届出をした場合」の2パターンに限って認められます。
今回は「臨時の必要がある場合」についてご紹介します。
まずは条文を見いていきます。
法33条1項~災害その他避けることができない事由~
「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」
まず労働基準法第33条1項に規定されている臨時の必要がある場合とは、災害その他避けることのできない事由であることがわかります。
次に、必要の限度において法定の労働時間の延長や休日に労働させることができるとされています。
労働基準法第32条と労働基準法第40条、労働基準法第35条についてはリンクを張っておきます。
また、この場合には行政官庁の許可を受ける必要があります。ここでいう行政官庁とは所轄労働基準監督所です。許可は原則として事前に受ける必要がありますが、事態急迫の場合には事後に届け出をする必要があります。
事後の届出の内容が不適当だった場合
それでは事前に行政官庁の許可を受けることができずに、事後に届出をした場合に、その労働が不適当であるとされた場合にはどうなるのでしょうか?
条文を見てみましょう。
法33条2項~不適当だった場合には代休等~
「前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。」
労働基準法第33条2項では、行政官庁は不適当と認められた労働時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命ずることができるとされています。
最後に臨時の必要がある場合にあたるパターンとして公務に関するパターンをご紹介します。
法33条3項~公務のため~
「公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。」
労働基準法第33条も読んだ通りです。
国家公務員や地方公務員に関しては、公務のために臨時の必要がある場合には時間外労働や休日労働をさせることができます。
また、別表第一に掲げる事業とは、現業のことです。
ちなみに、公務のために臨時の必要がある場合の時間外労働や休日労働は行政官庁の許可や届出は不要です。
まとめ
以上のように臨時の必要がある場合の時間外労働と休日労働は大きく二つのパターンが認められています。
災害等による場合と公務による場合です。それぞれ行政官庁への許可や届出についての対応が違っていますのでご注意ください。