労働基準法第58条・59条~未成年者の労働契約と賃金請求権~

未成年者の労働契約

未成年者の労働契約については労働基準法第58条に規定されています。早速、条文を見ていきましょう。

法58条1項

「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。」

まず労働基準法第58条1項では親権者や後見人が勝手に労働契約を締結して未成年者を働かせることができない旨が規定されています。

法58条2項

「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。」

そして労働基準法第58条2項では、親権者・後見人・行政官庁が未成年者にとって不利な労働契約を将来に向かって解除することができるとされています。

これは不利な労働条件のもとにいる未成年者を親権者等が救済するための条文です。ここでは行政官庁も労働契約を解除する権限があることも確認しておく必要があります。

また、「将来に向かって」とは、過去にさかのぼって契約を解除して賠償を請求しないということです。

未成年者の賃金請求権

次に未成年者の賃金請求権に規定された労働基準法第59条の条文を見ていきます。

法59条

「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。」

この条文はあまり解説の余地はないでしょう。未成年者であっても独立して賃金を請求することができます。未成年者の賃金を親権者等が代わりに受けとることはできません。

このあたりは「賃金の直接払いの原則」が関係しています。

以上、今回は未成年者の労働契約と賃金請求権についてご紹介しました。

用語説明

親権者:父や母のこと。

後見人:親権者がいない場合に家庭裁判所によって選任された者のこと。