労働基準法第34条~休憩について~

休憩とは?~休憩の3原則~

労働基準法において休憩とはどのように定義されているのでしょうか?

条文を確認する前に休憩の3原則を見ていきます。

休憩の3原則

休憩とは「労働時間の途中に、一斉に与え、自由に利用」させなければいけません。

①途中付与の原則。

②一斉付与の原則。

③自由利用の原則。

以上が休憩の3原則です。これを踏まえて条文を見ていきましょう。

法34条1項

「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」

労働基準法第34条1項では具体的な休憩時間と「休憩の3原則」の①途中付与の原則が規定されています。

ここでの注意点は条文中の「超える場合」という文言です。「6時間を超える場合」という時は、6時間は含まれないということです。

具体的に言えば、労働時間が6時間の場合には休憩を与える必要はありません。しかし、極端な例を挙げれば、労働時間が6時間1分の場合には45分の休憩を与える必要が出てきます。

ちなみに労働時間が仮に16時間(8時間の2倍)になった場合でも1時間の労働時間を付与すれば労働基準法第34条違反になりません。

①途中付与の原則

休憩は労働時間の途中に与える必要があります。当たり前のことですが「午前9時から午後6時までが所定労働時間の労働者に対して午前8時から午前9時まで休憩を与える」というのは労働基準法第34条違反になります。

法34条2項

「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」

②一斉付与の原則

原則として休憩は全ての労働者に一斉に付与しなければいけません。ここでいう全ての労働者には同じ事業場で働く派遣労働者も含まれます。

一斉付与の原則の例外

一斉付与の原則には例外が大きく次の2つがあります。

1、労使協定を締結した場合。

まず、労使協定を締結した場合ですが、これは労働基準法第34条2項の条文にある通り、過半数労働者の代表と労使協定を締結した場合には休憩時間を一斉に付与する必要がなくなります。

労使協定で協定する事項

・休憩を一斉に付与しない労働者の範囲。

・当該労働者に対する休憩の与え方。 等

2、一定の事業に該当した場合。

次の事業の場合には労使協定を締結しなくても休憩を一斉に付与する必要がありません。

①坑内労働の場合。

②運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業の場合。

法34条3項

「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」

③自由利用の原則

これは説明不要だと思います。休憩時間を自由に使えるのは当然です。

ただし、事業場の規律保持上必要な制限を加えることや休憩時間中の外出を許可制にすることは休憩の目的が損なわれたりせず、事業場内で自由に休憩できるのであれば差し支えありません。

自由利用の原則の例外

次の者については休憩を自由に利用させなくても差し支えありません。

①坑内労働をしている者、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者。

②乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けた者。

③児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、仮定的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)。

社労士試験を受験する人へ~休憩を付与する必要がない場合~

休憩に関してもう一つ追加します。それは休憩を付与する必要がない者についてです。これはかなりレアケースですので社会保険労務士試験を受験する人以外はあまり気にする必要がないかもしれません。

休憩を付与する必要がない人

労働基準法第41条に該当する者

②列車、自動車等の運転手・車掌等の乗務員のうち、6時間を超える長距離区間に連続して乗務するもの、又は業務の性質上休憩時間を与えることができず、かつ、停車時間や待ち合わせ時間等の合計が、法定の休憩時間に該当する者。

※ここでいう乗務員等には列車内販売員は含まれません。

③屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所において郵便の業務に従事する者。(郵便窓口業務を行うものに限ります)

以上、今回は労働基準法における休憩についてご紹介しました。