労働基準法における法定休日
労働基準法では休日の付与についても規定されています。とても短くシンプルな条文ですので、まずは条文を確認していきます。
法35条1項
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」
法35条2項
「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」
まず、労働基準法第35条1項の規定がベースです。基本的には週に1日の休日を与える必要があります。
しかし、例外として労働基準法第35条2項があり、その場合は4週間に4日の休日を与えることでも労働基準法に違反しないことになります。
労働基準法第35条2項の場合の注意事項
ただし、労働基準法第35条2項の規定を適用する場合には、4週間の起算日を明らかにする必要があります。そして起算日から4週間ごとに4日以上の休日があれば合法です。
どの4週間を区切っても4日以上の休日がなければならないということではありません。あくまでも起算日から4週間ごとの期間で4日以上の休日があるかが重要です。
早とちりする前に
また、労働基準法第35条の規定では日曜日や祝日を休日にしなくても違反にはなりません。
さて、ここまで読んできて「現在、うちの会社は週休2日だけど労働基準法に週に1日の休日で良いと規定してあるなら、週休1日にしてしまおう」と思った事業主の方がいるのではないでしょうか?
そんな方は是非、労働基準法第1条に規定されている労働基準法の基本理念をご確認下さい。
労働基準法はあくまでも労働条件の最低基準を規定している法律です。そのため、労働基準法の規定を理由に労働条件を引き下げることは許されませんのでお気をつけ下さい。
振替休日と代休
最後に振替休日と代休の違いについてご説明します。
振替休日
振替休日とはあらかじめ休日と定められている日を労働日として、そのかわりに他の労働日を休日にすることです。
この場合、あらかじめ休日と労働日を振り替えているので休日に労働されたことにはなりません。そのため、休日労働の割増賃金は発生しません。
ただし、休日を振り替えたことによって週の労働時間が法定労働時間を超えてしまった場合には時間外労働の割増賃金が発生します。
代休
次に代休は休日に労働を行なった後に、その代償として特定の労働日を休日にすることです。
この場合、休日労働が行われていますので休日労働の割増賃金が発生します。
以上、今回は休日についてご紹介しました。