労働基準法第95条では寄宿舎規則について規定しています。
それでは寄宿舎規則とは何なのかをまずは労働基準法第95条の条文を見ながら確認していきましょう。
「事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。」
寄宿舎規則とは事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者に作成と届出が義務付けられていることがわかります。ここでいう行政官庁とは所轄労働基準監督署長のことです。
労働基準法第95条1項にある「左の事項」とは次の5項目のことです。
①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項。
②行事に関する事項。
③食事に関する事項。
④安全及び衛生に関する事項。
⑤建設物及び設備の管理に関する事項。
以上の5項目が寄宿舎規則で定める事項です。
寄宿舎規則を作成・変更する際に、使用者は上記①~④の事項については労働者の過半数を代表する者の同意を得なければいけません。
そして、所轄労働基準監督署長に寄宿舎規則の届出をする際には、労働者の過半数を代表する者の同意を証明する書面を添付する必要があります。
ということは、寄宿舎規則の中でも「建設物及び設備の管理に関する事項」については労働者の同意を得る必要がないということです。
最後に労働基準法第95条4項の条文を確認しましょう。
「使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。」
この条文は読んだ通りです。寄宿舎規則の遵守義務は労働者と使用者の双方にあります。
以上、今回は寄宿舎規則についてご紹介しました。