事業の附属寄宿舎の設置等
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労働基準法第96条の2では事業の附属寄宿舎の設置等についての行政措置について規定しています。
つまり一定の事業の附属寄宿舎の設置等をするときには行政官庁への届出が必要になるということです。
それではさっそく条文を見ていきましょう。
法96条の2第1項
「使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。」
労働基準法第96条の2第1項では、次の3つの事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する場合に危害防止等に関する基準に従って定めた計画を行政官庁に届け出ることを義務付けています。
届出が必要な事業
- 常時10人以上の労働者を就業させる事業。
- 厚生労働省令で定める危険な事業。
- 衛生上有害な事業。
前条の規定とは?
「前条の規定」とは労働基準法第96条のことで、具体的には「使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。」という条文のことです。
届出先は?
この条文でいうところの行政官庁とは、所轄労働基準監督署長のことです。
法96条の2第2項
「行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。」
また、労働基準法第96条の2第2項では、行政官庁の権限として、次の2つを命じることができる旨を規定しています。
労働者の安全と衛生を守るために命じること
- 工事の着手の差し止め。
- 計画の変更。
以上、今回は監督上の行政措置についてご紹介しました。