労働基準法第109条では次のように記録の保存を義務付けています。
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」
労働基準法第109条の内容を少しまとめてみます。
使用者は以上の書類を3年間保存しなけれはいけません。またこのような労働関係書類を作成・保存することで労使間のトラブルを防ぐことにもつながります。
ここからは、3年間保存しなければいけない書類の中から労働者名簿と賃金台帳について詳しく見ていきましょう。
労働基準法第107条では、使用者に対して「各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者ごとに調整し、(中略)その労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正」することを義務付けています。
ただし、日々雇入れられる者に関しては労働者名簿を作成する必要はありません。
この中で「従事する業務の種類」については、常時30人未満の労働者を使用する事業は記入しなくてもかまわないことになっています。
労働基準法第108条では、使用者に対して「各事業場ごとに賃金台帳を調整し、(中略)賃金支払の都度遅滞なく記入」することを義務付けています。
次に賃金台帳に記入する必要がない事項を列記します。賃金台帳調整の際に参考にしていただければ嬉しいです。
1箇月を超えて引き続き使用される者を除く日々雇入れられる者
1箇月を超えて引き続き使用される者を除く日々雇入れられる者と法41条該当者については賃金の計算に必要がないので上記の事項を記入する必要がなくなりました。
以上、今回は労働基準法における記録の保存についてご紹介しました。