労働基準法第23条~退職時等の金品の返還について~

退職時等の金品の返還

労働基準法第23条では労働者の死亡や退職に際しての金品の返還について規定しています。

法23条1項

「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」

労働基準法第23条の対象となっているのは労働者が死亡した場合と退職した場合の2パターンです。

そして労働者が

①「死亡又は退職」によって使用者との労働契約が終了し、

②権利者の請求があった場合に、

7日以内に労働者の権利に属する金品を返還することを規定しています。

労働基準法第23条でいうところの「権利者」は死亡と退職のどちらのパターンかによって変わってきます。どちらのパターンであっても一般の債権者は「権利者」には含まれません。

死亡の場合:労働者の遺産相続人。

退職の場合:労働者本人。

賃金や退職手当は?

賃金については所定の賃金支払日に支払うのが原則です。賃金支払日が権利者の請求から7日以内に到来する場合には賃金支払日に支払わなければいけません。

退職手当については権利者の請求から7日を超える場合であっても、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば良いことになっています。

法23条2項

「前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」

労働基準法第23条2項は使用者と労働者の間で争いがある場合においては、争いのある部分は労働基準法第23条1項の対象外となることが書かれています。