企画業務型裁量労働制は「みなし労働時間制」の一種です。
企画業務型裁量労働制を適用するには労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議をして、使用者が当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
企画業務型裁量労働制はその対象業務を遂行するための知識・経験等を有する労働者をその対象業務に就かせたときは、その労働者は労使委員会で定める時間労働したものとみなされます。
企画業務型裁量労働制の対象業務は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされています。
対象業務に関しては「企画・立案・調査・分析」の業務とされているのみで、専門業務型裁量労働制のように具体的な業務内容は決められていません。
強いて言えば、いわゆるホワイトカラーの事務系労働者が対象の制度と言えます。
そのため、企画業務型裁量労働制の適用にあたっては専門業務型裁量労働制よりも厳しいハードルを設けています。
企画業務型裁量労働制を適用するためには労使委員会の委員の5分の4以上の多数によって一定の事項を決議した上で、使用者はその決議を所轄労働基準監督署長に届け出なければいけません。
要件 = 労使委員会の決議 + 届出
労使委員会とは次の3つの要件を満たすものです。
また、労使委員会を設置したことについては、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
労使委員会において、下記のことに関してその5分の4以上の多数による決議が行なわれた場合にはこれらに労使協定等と同等の効果を有するものとされます。
また以上の事項を労使委員会で決議した場合には、労使協定であれば行政官庁に届出を要するものであっても、三六協定に代わる決議を除いて、その決議を行政官庁に届出る必要はありません。
労使委員会で決議するべき事項は以下の7つです。
①対象業務。
②対象労働者の範囲。
③対象労働者の1日当たりの労働時間。
④対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者が健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずるべきこと。
⑤対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
⑥使用者は、対象労働者を対象業務に就かせたときは、当該決議で定める時間労働したものとみなすことについての当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
⑦その他厚生労働省令で定める事項。具体的には決議の有効期間の定めや決議を3年間保存することなどです。
ここでのポイントは⑥の「当該労働者の同意」を得る必要があることです。
また、②の対象労働者の範囲ですが、派遣労働者を企画業務型裁量労働制の対象にすることはできません。
さらに、④の措置を下記のように定期的に所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
以上、今回は企画業務型裁量労働制についてご紹介しました。