期間の定めがある労働契約であってもその期間が1年を超えるものについては、その労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることによって、いつでも退職することができます。
ただし、次の条件に当てはまる者については任意退職の対象にはなりません。
①期間の定めのある労働契約が「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」である場合。
②契約期間の上限が5年とされている労働者である場合。
期間の定めのある労働契約を締結する場合、その労働契約の満了時に労働者と使用者の間で紛争が起こる恐れがあります。そうした労使間の紛争を防ぐために構成労働大臣が基準を定めることになっています。
「厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。」
労働基準法第14条2項では厚生労働大臣が労使間の紛争を防止するための「基準を定めることができる」と規定しています。
「行政官庁は、この基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」
またこの基準に関して行政官庁は使用者に対して助言と指導を行うことができると規定しています。
それでは厚生労働大臣が定めた基準の内容を確認してみましょう。
基準は次の3つです。
①使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係わるものに限り、あらかじめ当該労働契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
②①の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
③期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは遅滞なくこれを交付しなければならない。
この基準は( )に入った部分が長くて理解しにくいですが、( )の中で書かれていることは次の2つです。
1、この基準の対象になるのは期間の定めのある「労働契約を3回以上更新し」た者。あるいは「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」に限られるということ。
2、「あらかじめ当該労働契約を更新しない旨を明示されているもの」は対象外であるということ。
つまり、大雑把な言い方をすると、期間の定めのある労働契約によって、ある程度長期間にわたって勤めていた者であり、今後も契約の更新があると期待されていた者について保護をあたえる基準となっているのです。
期間の定めがある労働契約であってもその期間が1年を超えるものについては、その労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることによって、いつでも退職することができます。
ただし、次の条件に当てはまる者については任意退職の対象にはなりません。
①期間の定めのある労働契約が「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」である場合。
②契約期間の上限が5年とされている労働者である場合。
期間の定めのある労働契約を締結する場合、その労働契約の満了時に労働者と使用者の間で紛争が起こる恐れがあります。そうした労使間の紛争を防ぐために構成労働大臣が基準を定めることになっています。
「厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。」
労働基準法第14条2項では厚生労働大臣が労使間の紛争を防止するための「基準を定めることができる」と規定しています。
「行政官庁は、この基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」
またこの基準に関して行政官庁は使用者に対して助言と指導を行うことができると規定しています。
それでは厚生労働大臣が定めた基準の内容を確認してみましょう。
基準は次の3つです。
①使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係わるものに限り、あらかじめ当該労働契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
②①の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
③期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは遅滞なくこれを交付しなければならない。
この基準は( )に入った部分が長くて理解しにくいですが、( )の中で書かれていることは次の2つです。
1、この基準の対象になるのは期間の定めのある「労働契約を3回以上更新し」た者。あるいは「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」に限られるということ。
2、「あらかじめ当該労働契約を更新しない旨を明示されているもの」は対象外であるということ。
つまり、大雑把な言い方をすると、期間の定めのある労働契約によって、ある程度長期間にわたって勤めていた者であり、今後も契約の更新があると期待されていた者について保護をあたえる基準となっているのです。