労働基準法第101条他~監督機関について~

監督機関は労働基準監督署

労働基準法における監督機関は労働基準監督署です。

労働基準監督官は司法警察官

労働基準法第102条では、労働基準監督官について「労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」と規定しています。

労働基準監督官の行政上の権限

労働基準法第101条では、労働基準監督官の行政上の権限として次の3つを規定しています。

  1. 事業場、寄宿舎その他附属建設物を臨検すること。
  2. 帳簿及び書類の提出を求めること。
  3. 使用者若しくは労働者に対して尋問を行うこと。

監督機関に対する申告

労働基準法第104条では労働者は、事業場において「労働基準法に違反する事実」又は「労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実」がある場合に、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することが出来ると規定しています。

申告に対する報復はダメ

この場合、使用者は申告したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはいけません。

また、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をした場合、使用者は6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるので絶対にやめましょう。というか労働基準法違反はやめましょう。

以上、今回は労働基準法における監督機関についてご紹介しました。