労働基準法第15条~労働条件の明示①~

労働条件の明示

一般的にこれから働く職場の労働条件(賃金や就業時間等)が全くわからないままで就職することはないと思いますが、労働基準法では労働者と使用者が労働契約を締結する際に、労働条件を明示することが義務付けられています。

法15条1項

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

この条文によって使用者は労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられているわけですが、労働条件とは具体的にどのようなことを明示しなければいけないのでしょうか?

2つの明示事項

労働条件の明示をしなければいけない事項は大きく2つに分けられます。

それは、必ず明示しなければいけない「絶対的明示事項」とその会社に定めがある場合は明示しなければならない「相対的明示事項」です。

次に「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の具体的な内容をご紹介します。

絶対的明示事項~必ず明示しなければいけない労働条件~

①労働契約の期間に関する事項。

②期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準に関する事項。

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項。

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項。

⑤賃金(退職手当等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。

⑥退職(解雇の事由を含む。)に関する事項。

以上が「絶対的明示事項」です。使用者は労働者に対して必ず明示する必要があります。ということはこの「絶対的明示事項」に規定されている事項は労働者を雇用しようとする以上、必ず決めておく必要があるということです。

相対的明示事項~会社に定めがある場合には明示しなければならない労働条件~

①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項。

②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金額に関する事項。

③労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項。

④安全及び衛生に関する事項。

⑤職業訓練に関する事項。

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。

⑦表彰及び制裁に関する事項。

⑧休職に関する事項。

以上が「相対的明示事項」です。念のため、繰り返しますが「相対的明示事項」は明示してもしなくてもどちらでも良いものではありません。その会社に定めがある場合には「必ず」明示しなければいけないものなのです。