労働基準法における労働条件の決定
給与所得者として働く際の労働条件はどのように決めているでしょうか?
それぞれの会社によって様々なケースがあると思います。労働条件の決定について労働基準法では次のように定めています。
法2条
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」
基本理念は労使対等
いかがでしたでしょうか?労働基準法においては労働条件の決定を労働者と使用者が「対等の立場」で決定すべきとしています。この労使対等で労働条件を決定すべしということが労働基準法の基本理念となっています。
もちろん実際は労働者よりも使用者の立場が優位であることがほとんどです。そのため労働基準法では相対的に弱い立場の労働者を保護しようという基本理念となっています。
労働基準法の第1条と第2条には罰則の定めはありません。
あくまでも基本理念としてこの2ヶ条が置かれていると考えて良いと思います。
用語説明
☆労働協約:労働組合と使用者又は使用者の団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のことです。
☆労働者と使用者:労働者と使用者の定義を参照