労働基準法第115条では、労働基準法の規定による請求権の時効を規定しています。
まず条文を確認してみましょう。
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」
労働基準法第115条で規定されている時効は2年間のものと5年間のものがあります。以下、わかりやすく列記します。
3~6が条文中の「その他の請求権」にあたります。
それと念のため重ねて記しますが、4は休暇そのものの請求権であり、5は休暇中の賃金の請求権です。
以上が労働基準法における時効です。
ちなみに時効というのは、その期間全く請求をしていない場合に進行します。
例えば、時効が2年間の請求権であれば、2年間全く請求をしなければ時効によって請求権が消滅します。
逆に、極端な話ですが毎月のように請求し続ければ10年たとうが20年たとうが時効は成立しないのです。
以上、今回は労働基準法における時効についてご紹介しました。