労働時間等の規定が適用されないパターン
労働基準法では、一定の職種や地位にある労働者については労働時間等に関する規定の適用がされないものとしています。具体的にどのような労働者が適用を除外されるのか労働基準法第41条の条文を見ていきましょう。
法41条
「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者。
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの。」
以上、労働基準法第41条の条文にあるように大きく分けて3つのパターンに該当する場合には労働基準法で定める「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定は適用されません。
具体的に言えば、法定労働時間を超えて労働させることができますし、時間外労働に関する割増賃金を支払う必要もありません。
さらに法定の休憩や休日を与えなくても労働基準法違反にはなりません。
労働時間等の規定の適用除外者
それでは労働基準法第41条規定される労働時間等の規定の適用除外者についてもう少し詳しく見ていきます。
①別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者。
ここに記載されている別表第1の第6号と第7号とは具体的には農林業、水産業、養蚕業、畜産業のことです。そのうち林業は除くと規定されていますので、ここで労働時間等の規定が適用除外とされているのは農業、水産業、養蚕業、畜産業ということになります。
②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者。
「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な地位にある者のことです。
もう少し具体的に記すと労働時間等の規定の枠を超えて活動することが要請される重要な職責を有しており、勤務態様も労働時間等の規定に馴染まない者であって、賃金等の待遇面においてもその地位にふさわしい待遇がなされている者です。
かつて問題になった「名ばかり店長」などは賃金等の待遇面においてその地位にふさわしい待遇がなされていたとは思えません。
「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書等の職務が経営者または監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であり、厳密な労働時間管理に馴染まない者のことです。
③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの。
守衛や門番等の身体の疲労や精神的緊張が少ない業務や宿舎の管理人等の手待時間が多い者のことです。こちらに関しては①や②とは違って行政官庁の許可を受ける必要があります。
深夜業や年次有給休暇は適用される
労働基準法第41条に規定されている者はあくまでも労働時間、休憩、休日についての規定の適用がされないだけですので「深夜業」や「年次有給休暇」の規定は適用されます。
つまり管理監督の地位にある者であっても深夜に労働した場合には一般の労働者と同様に割増賃金の支払いが必要になります。
以外と混同しやすいのでご注意下さい。