労働基準法第38条の2~事業場外労働のみなし労働時間制~

みなし労働時間制とは

みなし労働時間とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度のことです。

みなし労働時間には3種類の制度があります。

①事業場外労働のみなし労働時間制

専門業務型裁量労働時間制

企画業務型裁量労働時間制

今回から3回にわたって、以上の3つの制度についてご紹介します。

今回は事業場外労働のみなし労働時間制についてです。

事業場外労働のみなし労働時間制

事業場外労働のみなし労働時間制とは、具体的にはどのような制度なのでしょうか?

まず事業場外労働のみなし労働時間制は、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときに適用することができる制度です。

このような場合には、実際にどのくらい労働したのかがわからないので、あらかじめ定めた一定の時間労働したものとみなすのが事業場外労働のみなし労働時間制です。

事業場外労働のみなし労働時間制が適用されないパターン

よって、次のようなパターンでは労働時間の算定が可能なので事業場外労働のみなし労働時間制は適用されません。

①労働時間を管理する者が入っている何人かのグループで事業場外労働をする場合。

②携帯電話等で随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合。

③訪問先や帰社時刻等の業務の具体的な指示を受けた後に事業場外で指示通り業務に従事して、事業場に戻る場合。

どのくらい労働したとみなされるか?

それでは、事業場外労働のみなし労働時間制では具体的にどのくらい働いたとみなされるのでしょうか?

具体的には次の3パターンがあります。

①原則:所定労働時間労働。

②当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合:当該業務の遂行に通常必要とされる時間。

③②の場合において当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定で定めていた場合:労使協定で定める時間。

さて、②や③のように当該業務を遂行するためには所定労働時間を超える必要がある場合には原則としてその時間を労使協定で定めておく必要があります。

また、当然のことですが、みなし労働時間制が適用される場合であっても「休憩」「深夜業」「休日」に関する規定は適用されます。

所定労働時間を超える場合に労使協定で定めること

③の労使協定で定めることをご紹介します。

1、当該業務の遂行に通常必要とされる1日当たりの労働時間数。

2、労使協定の有効期間(労働協約である場合には有効期間の定めはなし)。

この労使協定は所轄労働基準監督署長に届出なければいけませんが、1の労働時間数が法定労働時間以下の場合は届出の必要はありません。

また、この労使協定で定めることができる労働時間数はあくまでも事業場外で業務に従事した時間です。よって事業場内で業務に従事した時間を含めて労使協定を締結することはできません。

以上、今回は事業場外労働のみなし労働時間制についてご紹介しました。