1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多い上に、こうした繁閑の差を事前に予測して就業規則等で各日の労働時間を決めることが困難な一定の事業については、1日に10時間まで労働時間を増やすことができる制度です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制は「労使協定」を定めることによって採用することができます。
1箇月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制等との採用要件の違いを確認しながら進んでいくと早く理解できますので是非ご参照ください。
労使協定の締結 ⇒ 所轄労働基準監督署長に届け出なければいけない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制の採用要件は労使協定の締結だけです。また1箇月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制と同様に労使協定の所轄労働基準監督署長への届け出義務があります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制が適用される業種は、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる」次の業種です。
①小売業
②旅館
③料理店
④飲食店
以上の①~④の事業であって、常時使用する労働者数が30人未満の事業が1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができます。
1日の限度:10時間。
労働時間の通知は原則と緊急の場合がありますので以下確認していきます。
原則:労働させる1週間の各日の労働時間を少なくとも、その1週間が開始する前に書面によって通知すること。
緊急の場合:通知した後に緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面によって通知すること。
※緊急の場合とは:使用者の主観的な必要性ではなく、台風の接近等の天候の急変などの客観的事実によって当初想定していた業務の繁閑に大幅な変更を生じた場合のこと。