労働基準法第106条1項では、使用者に対して「労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議」を労働者に周知することを義務付けています。念のため、列記してみます。
確認事項としては、就業規則・労使協定・労使委員会の決議は要旨のみの周知ではダメで、その全部を周知させる必要があることです。
次に労使協定と労使委員会の決議とは具体的に何のことであるかを見てみましょう。
次に周知する方法を確認します。
労働基準法第106条2項では、使用者に対して、「労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則」を労働者に周知することを義務付けています。こちらも列記します。
次に寄宿舎に関することの周知方法を見てみましょう。法令等の周知方法とは少し違うので社会保険労務士試験を受験する方は注意が必要です。
寄宿舎に関する事項については書面の交付等は認められていません。
以上、今回は法令等の周知義務についてご紹介しました。