変形労働時間制の目的は「労働時間を短縮すること」です。
具体的には労使が自ら工夫しながら労働時間の短縮をしていくことができるような柔軟な枠組みを作ることによって、業務の繁閑に応じた労働時間の分配や年間休日日数の増加を実現していくことが目的となります。
変形労働時間制は、ある一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が原則40時間の法定労働時間を超えない範囲で特定の日に8時間の法定労働時間を超えたり、特定の週に原則40時間の法定労働時間を超えたとしても、法定労働時間内に収まっているとする制度です。
変形労働時間制は具体的には次の4種類の制度があります。
変形労働時間制によって労働させる場合に使用者は、「育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない」とされています。
ただし、②フレックスタイム制に関してはこうした配慮義務の規定は適用されません。
①~④の変形労働時間制については次回以降、具体的にご紹介していく予定です。