1箇月単位の変形労働時間制は、1箇月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件に次の労働時間を超えて労働させることができます。
①特定された週に40時間。
②特例事業の場合には特定された週に44時間。
③特定された日に8時間。
ここで規定されているのは法定労働時間です。1箇月単位の変形労働時間制の適用を受けるためには上記①~③で規定された法定労働時間を超える週または日をあらかじめ特定しておく必要があります。それでは特定するとは具体的にどのようにするのでしょうか?
次に1箇月単位の変形労働時間制の採用要件と規定する事項を見ていきましょう。
まず、1箇月単位の変形労働時間制を採用するには次のいずれかによって「1箇月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定め」等の一定の事項(詳細は後述します)を規定する必要があります。早速確認してみましょう。
①労使協定。⇒締結後に所轄労働基準監督所長に届け出ること。
②就業規則その他これに準ずるもの。⇒所轄労働基準監督署長に届け出ること。
②の「就業規則に準ずるもの」とは、就業規則の作成義務がない常時10人未満の労働者を使用する使用者が定めることができるものです。また「就業規則に準ずるもの」は所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
上記①と②に規定しなくてはいけない事項は次の5つです。
①1箇月以内の変形期間。
②変形期間の起算日。
③変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め。
(変形期間の所定労働時間の合計時間≦40(44)時間×変形期間の暦日数÷7とする定め。)
④変形期間における各日、各週の労働時間。
⑤労使協定に定めた場合は、その労使協定の有効期間。
以上が規定しておく事項です。
④は月ごとに勤務表を作成する必要がある場合には次の事項を定めておいて各日ごとの勤務割は変形期間の開始前までに具体的に特定しても良いことになっています。
1、就業規則に各勤務の始業終業時刻。
2、各直勤務の組み合わせの考え方。
3、勤務割表の作成手続き。
4、周知方法。
以上、今回は1箇月単位の変形労働時間制についてご紹介しました。