通貨以外のもので賃金が支払われた場合
賃金が通貨払い以外の方法で支払われた場合の取り扱いについては労働基準法第12条5項で規定されています。早速、条文を見てみましょう。
法12条5項
「賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」
雇入れから3ヶ月以内の場合
平均賃金の算定はその必要が生じた日以前3ヶ月間の賃金をもとに計算するのが原則ですが、雇入れからあまり日数がたたないうちに平均賃金の算定が必要となった場合にはどうなるのでしょうか?
こちらも労働基準法第12条6項に規定されています。
法12条6項
「雇入後三箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。」
これも条文の通りですが、3ヶ月に満たない場合には雇入れ後の期間をもとに平均賃金を算定します。
日雇い労働者の場合
平均賃金の算定の必要が生じたのが日々雇い入れられる者である場合には、労働基準法第12条7項に規定があります。
法12条7項
「日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。」
こうしたケースでは厚生労働大臣が平均賃金を定めます。
また、それ以外のケースの場合については労働基準法第12条8項に規定されており、厚生労働大臣が定めることになっています。一応条文も載せておきます。
法12条8項
「第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。」
以上、全3回にわたって平均賃金についての条文を見てみました。