労働基準法第12条~平均賃金について~①

平均賃金とは

平均賃金は労働者の1日当たりの賃金額のことで、具体的には平均賃金を計算する必要が生じた日以前3ヶ月分の賃金額の1日当たりの平均額を言います。

平均賃金は「解雇予告手当」や「有給休暇中の賃金」などの計算に用います。

早速、条文を見てみましょう。

法12条1項

「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

一  賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二  賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

労働基準法第12条1項は平均賃金の算出方法が規定されています。具体的には平均賃金の算出が必要になった日からさかのぼって3ヶ月分の総賃金額を同じ期間の総日数で除すことによって求めます。

平均賃金の算出が必要になった日からさかのぼって

3ヶ月分の総賃金額 ÷ 同じ期間の総日数 = 平均賃金

主に月給制の場合などはこの原則の計算方法でいいでしょう。

日給制や時間給制の場合は?

労働基準法第12条1項にはただし書きがあります。それは月給制ではなく、日給制や時間給制、出来高払いの場合には、平均賃金の原則の算出方法以外に最低基準額があるということです。最低基準額の計算方法は下記の通りです。

平均賃金の算出が必要になった日からさかのぼって

3ヶ月分の総賃金額 ÷ 同じ期間の総労働日数 × 60/100 = 最低基準額

ポイントは原則では「総日数」で除していたところが「総労働日数」に変わっているところです。

労働基準法第12条1項のただし書きの2番目は平均賃金の最低基準額の適用がある賃金形態と原則の計算方法を用いる賃金形態が混在している場合は両者と合算して平均賃金を算出する旨が規定されています。

法12条2項

「前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。」

労働基準法第12条2項では賃金締切日が決まっている場合には平均賃金を算出する必要が生じた日の直前の賃金締切日から3ヶ月間の総賃金額と総日数で平均賃金を算出するということが規定されています。

今回は労働基準法第12条1項と2項に規定されている平均賃金の算出の方法を見てみました。続きはまた次回以降ご紹介していきます。