フレックスタイム制は、労働者が始業及び終業の時刻を自らの決定によることで一定の期間(清算期間という)内に1週間あるいは1日の法定労働時間を超えて働くことができる制度です。
ポイントは労働者が自らの決定で始業及び終業の時刻を決定することができるということです。
超えることができる法定労働時間は下記の通りです。
①特定された週に40時間。
②特例事業の場合には特定された週に44時間。
③特定された日に8時間。
フレックスタイム制の適用を受けるためには就業規則その他これに準ずるものにより「その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねること」とした上で労使協定によって一定の事項を規定しなくてはいけません。
早速、フレックスタイム制の採用要件と規定する事項を見ていきましょう。
フレックスタイム制では「就業規則その他これに準ずるもの」と「労使協定」の両方で一定の事項(詳細は後述します)を規定する必要があります。
1箇月単位の変形労働時間制では「就業規則その他これに準ずるもの」と「労使協定」のどちらかがあれば採用要件はクリアできましたが、フレックスタイム制では両方が必要になります。
早速確認してみましょう。
ステップ1、就業規則その他これに準ずるもの
ステップ2、労使協定の締結 ⇒ 所轄労働基準監督署長に届け出る必要なし。
ステップ2の労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。1箇月単位の変形労働時間制では労使協定に所轄労働基準監督署長への届け出義務がありましたので混同しないよう気を付けましょう。
フレックスタイム制では「就業規則その他これに準ずるもの」と「労使協定」の両方に規定するべき事項がありますので、それぞれ確認していきます。
①始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨の定め。
①フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲。
②清算期間(1箇月以内の期間に限る)。
③清算期間の起算日。
④清算期間における総労働時間。
⑤標準となる1日の労働時間。
⑥労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)の開始及び終了時刻。
⑦労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)の開始及び終了の時刻。
以上が規定しておく事項です。
①~⑤は必須項目ですが、⑥と⑦は定めるか否かは任意です。
また、フレックスタイム制を採用する場合においても、使用者には労働者の各日の労働時間を把握しておく義務が生じます。
以上、今回はフレックスタイム制についてご紹介しました。
フレックスタイム制と1箇月単位の変形労働時間制は採用要件等を混同しやすい為、社会保険労務士試験を受験する人は双方を比べながら学習する必要があります。本文中にしつこくリンクをはったのはそのためです。ご了承ください。