労働基準法第114条では付加金の支払について規定しています。
付加金とは労働基準法で定める手当等の支払を怠った使用者に対するある種のペナルティです。
それでは少し詳しくご紹介していきます。
次に列記する手当等の支払を怠った使用者に対して付加金の支払が命じられます。
以上の手当等の支払を怠った場合に付加金の支払が命じられます。
付加金の支払を命じるのは、裁判所です。
ここまで労働基準法関係を執行機関としては所轄労働基準監督署が登場することが多かったのですが付加金だけは裁判所です。
社会保険労務士試験を受験される方は気を付けましょう。
付加金の金額は上記の手当等と同一額です。
例えば、10万円の割増賃金の支払を怠っていたために、付加金の支払を命じられたとしたら、未払いの割増賃金10万円と同一額の付加金10万円の合計20万円を支払う必要が出てきます。
つまり、上記の手当等の支払を怠っている使用者は、本来支払うべき手当等の2倍の金額を支払わなくてはいけなくなるということです。
付加金の請求は、「違反があった時から2年以内」にしなければいけないことになっています。
ということは、割増賃金等の支払をずっと怠っていた場合には、最高で2年分の割増賃金等の支払とこれと同一額の付加金の支払を命じられる可能性があるということです。
そもそも支払うべき金銭を支払っていない使用者が悪いのですが、1度に2年分の支払を命じられたら大変ですね。それも複数の労働者を雇用していたとしたら支払を命じられる金額は大変なものになるでしょう。
さて、ここまで読んでいただいた方の中に、割増賃金等の支払を怠ってきた使用者の方がいたとしたら、青ざめていることでしょう。
ここで付加金の支払を免れる方法を1つご紹介します。
それは裁判所から支払命令が来る前に未払いの割増賃金等を支払ってしまうことです。
なぜなら未払金が全額支払われると使用者の義務違反状態が解消されるので、労働者は付加金の申し立てをすることができなくなるからです。
今の時代、皆がネットにアクセスすることができ、知識を得ることができます。労働者は自分の権利を調べることができ、自分が勤めている事業所が不正をしていれば声を挙げることになるでしょう。
使用者が不当に支払うべきものの支払をしないのであれば、かならず労働者は気が付き、公的機関に訴えることになるのです。
こんな時代背景を考えるとき、事業を経営する人は今まで以上に法令遵守をするべきだと思います。