労働基準法第27条~出来高払制の保障給について~

出来高払制とは

出来高払制とは一言で言えば労働の結果に対して賃金を支払う制度と言えます。労働の結果、大きな成果を出せば多くの賃金が支払われ、成果が出せなければ賃金は少なくなります。いわゆる歩合給のことです。

それでは労働したにもかかわらずまったく成果を挙げることができなかった場合にはどうなるのでしょうか?

労働基準法ではそうした場合について労働時間に応じて賃金の保障を規定しています。早速条文を見ていきます。

法27条

「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」

以上、記載している通り労働基準法第27条では、労働させた以上は出来高が少ない労働者についても「一定額の賃金の保障」を義務付けています。

それでは「一定額の賃金」はどのように計算するのかというと「労働時間に応じて」支払う必要があります。

上記の通り、出来高払制は原則として労働の結果に対して賃金を支払う制度です。しかし労働をさせた以上はその時間に応じた賃金を保障することで出来高払制のもとで働く労働者を保護しています。

一定額の賃金

それでは労働基準法第27条における「一定額の賃金」とは具体的にはどのくらいの金額を想定しているのでしょうか。

具体的には「平均賃金」の60%程度の保障が妥当であるとされています。

当然ですが労働者が労働していない場合には労働基準法第27条の保障給を支払う必要はありません。