労働基準法第18条に規定されている使用者が労働者の委託を受けて労働者の貯蓄金を管理する場合には貯蓄金管理規程を定める必要があります。
定めるべき貯蓄金管理規程の内容は貯蓄金管理の方法が「社内預金」なのか「通帳保管」であるかによって違いがあります。
貯蓄金管理の方法が「社内預金」の場合には次の事項を貯蓄金管理規程に定める必要があります。
①預金者の範囲。
②預金者1人あたりの預金額の限度。
③預金の利率及び利子の計算方法。
④預金の受入れ及び払戻しの手続き。
⑤預金の保全の方法。
③の預金の利率及び利子は年5厘以上利率の利子をつける必要があります。
貯蓄金管理の方法が「通帳保管」の場合には次の事項を貯蓄金管理規程に定める必要があります。
①預金先の金融機関名。
②預金の種類。
③通帳や印鑑の保管の方法。
④預金の出し入れの取り次ぎの方法。