労働基準法は最低限の労働条件を補償する法律です。そのため、労働基準法に違反した事業主等には罰則が設けられています。
今回はその罰則を重たい順に見ていきましょう。
労働基準法でもっとも重たい罰則が規定されているのは強制労働禁止規定違反です。近代社会において奴隷労働のようなことは決して行なってはいけません。
例えば、賃金支払5原則違反などがこの罰則に該当します。
労働基準法の罰則はあくまでも、労働基準法に違反した者に科せられるのが原則です。
それでは、例えば従業者が事業主のために違反行為をした場合はどうでしょうか?
もちろん事業主が違反行為の防止に必要な措置をしていたにもかかわらず従業者が暴走した場合は従業者のみが罰則を科せられても仕方ないでしょう。
しかしながら、そうではなかった場合。具体的には法人企業(事業主)の社長(従業者)が違反行為をした場合には社長だけに罰則を科せばそれで良いのか?という問題がでてきます。
このような場合に、違反行為者である社長に罰則が科せられるだけでなく、法人にも罰金刑が科せられます。このことを両罰規定と言います。
以上、今回は労働基準法違反の罰則についてご紹介しました。