標準報酬月額は、毎年1回の定時決定で決まったものをその年の9月から翌年の8月まで用いるのが原則です。
しかし、現実の社会では上記の期間(その年の9月から翌年の8月)の中でも大幅に給料が増減することがあります。そうした場合に従前の標準報酬月額を用いて保険料等の計算をしていたのでは実態に則した保険料とは言えないでしょう。
そのため、大幅に給料が変動した場合に行なうのが「随時改定」です。
随時改定は一定の要件を満たした場合には、保険者等はその報酬月額に著しく高低を生じた月から標準報酬月額を改定することができます。
ここでいう著しく高低を生じた月とは、昇給等によって最初に報酬月額の著しい変動が生じた月から4箇月目の月です。つまり昇給等をしても、いきなり標準報酬月額が変わるわけではなく、3ヶ月間は従前の標準報酬月額に据え置きになります。
被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、2等級以上又はそれに相当する差(著しく高低)を生じたこと。
つまり、報酬月額に著しい高低を生じた月から3ヶ月間に受けた報酬月額の1箇月当たりの平均額が2等級以上又はそれに相当する差(著しく高低)を生じた場合にこの要件は満たされます。
当該継続した3月間の各月とも、報酬支払基礎日数が17日(4分3未満短時間労働者の場合は11日)以上であること。
したがって、日給制の労働者がたまたま出勤日数が少なく、報酬支払基礎日数が17日未満の月が3箇月連続したとしても随時改定は行われません。
また定時決定とは違い、報酬支払基礎日数が17日(11日)以上の月が3箇月連続していなければいけません。
当該著しい高低が、固定的賃金の変動(昇給や降給、報酬単価や歩合率の変更、日給から月給への変更などの賃金体系の変更等)によって生じたこと。
したがって、たまたま残業が多い月が3箇月連続したために、2等級以上の変動が生じたとしても随時改定は行なわれません。
以上の3つの要件全てを満たした場合に「随時改定」が行なわれます。
報酬月額の算定方法は、随時改定の要件①と同様です。
つまり、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額を随時改定の報酬月額として標準報酬月額を決定します。
昇給が遡及したためにそれに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合には保険者等算定になります。
具体的には、1月に遡って昇給が行なわれ、その昇給による差額給与が4月に支払われた場合には、随時改定の算定対象月になるのは「1~3月」ではなく、「4~6月」になります。
その年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
もちろん、その期間内に随時改定、産前産後休業終了時改定、育児休業終了時改定が行なわれた場合には、その改定月の前月が有効期間となります。
随時改定の届出期限は健康保険法上は「速やかに」となっています。○日以内というような具体的な日数が定められていないということは、兎に角すぐに出せということです。