Categories: 健康保険法

健康保険の保険料率について〜特定保険料率・基本保険料率・介護保険料率〜

健康保険の保険料率の種類

健康保険の保険料率は大きく次の3種類に分けることができます。

  • 特定保険料率。
  • 基本保険料率。
  • 介護保険料率。

今回はこれら健康保険の保険料率についてご紹介します。

一般保険料=特定保険料+基本保険料

健康保険料の一般保険料は特定保険料と基本保険料を合算したもののことです。

特定保険料は高齢者医療を支えるために使われる費用に充てるための保険料です。一方で基本保険料は、それ以外の健康保険事業に要する費用に充てるための保険料です。

特定保険料率

特定保険料率は次の計算によって求められる率を基準として、保険者が定めることになっています。

特定保険料率の基準となる率=A/B

次にこの計算式のAとBに該当すること金額を確認していきます。

Aに該当する金額

上記Aには各年度において保険者が納付すべき次の額の合算額から前期高齢者交付金の額を控除した額が該当します。

  1. 前期高齢者納付金等の額。
  2. 後期高齢者支援金等の額(協会けんぽ及び日雇特例被保険者の保険は国庫補助額を控除した額)。
  3. 退職者給付拠出金の額。

Bに該当する金額

上記Bには当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額が該当します。

総報酬額とは標準報酬月額と標準賞与額の合計額のことです。

基本保険料率

基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として保険者が定めることになっています。

介護保険料率

介護保険料率は、次の計算によって求められる率を基準として保険者が定めることになっています。

介護保険料率の基準となる率=C/D

次にこの計算式のCとDに該当する金額を確認していきます。

Cに該当する金額

上記Cに該当する金額は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額です。

この介護納付金は日雇特例被保険者に係るものを除き、協会けんぽにおいては、国庫補助額を控除した額になります。

Dに該当する金額

上記Dに該当する金額は、当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額です。

以上、今回は健康保険の保険料率の種類についてご紹介しました。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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