適用事業所の事業主は次の事項について届出をしなければいけません。
届出先は、協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合は日本年金機構。組合管掌健康保険の場合には健康保険組合です。
以上、今回は事業主が行わなければいけない健康保険の届出事項についてご紹介しました。
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