事業主の届出義務
適用事業所の事業主は次の事項について届出をしなければいけません。
届出先は、協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合は日本年金機構。組合管掌健康保険の場合には健康保険組合です。
事業主が届出なければいけない事項
- 被保険者の資格の取得。
- 被保険者の資格の喪失。
- 被保険者の報酬月額・賞与額に関する事項。
以上、今回は事業主が行わなければいけない健康保険の届出事項についてご紹介しました。
労働・社会保険関係の法律の解説がメイン。その他おすすめ書籍の紹介や歴史について解説をする予定です。
適用事業所の事業主は次の事項について届出をしなければいけません。
届出先は、協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合は日本年金機構。組合管掌健康保険の場合には健康保険組合です。
以上、今回は事業主が行わなければいけない健康保険の届出事項についてご紹介しました。