標準報酬月額が実際の報酬月額からかけ離れないように、年に1回見直すことです。原則としてすべての健康保険の被保険者が行なうことになっています。
早速確認していきましょう。
定時決定の対象者は、毎年7月1日現に健康保険の適用事業所に使用される者です。
先程、定時決定は原則としてすべての健康保険の被保険者が行なうと書きました。原則があるということは例外があるということです。
次に定時決定の対象とならない者を見ていきましょう。
まず、1は資格取得時決定の有効期限と合わせて覚えると理解しやすいです。資格取得時決定の有効期限は6月から12月に資格取得した場合、翌年の8月までです。
次に2の「随時改定等」とは、具体的には随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定のことです。こちらも今後リンクをはっていく予定ですのでお楽しみに。
毎年4~6月の3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額として決定します。
この計算の際に賃金支払の基礎となった日数が17日(4分の3未満短時間労働者は11日)未満の月があるときは、その月を除きます。
ちなみに月給制の場合には賃金支払の基礎となる日数はその月の全日です。例えば1月なら31日になりますのでご注意下さい。
標準報酬月額の例外的な算定方法として保険者算定があります。
保険者算定算定が行なわれるのは次の場合です。
2は例えば、4~6月の間に3月以前の給料の遅配分が支給された場合や4~6月のいづれかの月に低額の休職給を受けた場合。
その年の9月から翌年の8月までです。
ただし、その期間内に随時改定等が行なわれたときは、その改定月の前月までになります。