Categories: 健康保険法

健康保険の標準報酬月額の決め方~定時決定~

定時決定とは?

標準報酬月額が実際の報酬月額からかけ離れないように、年に1回見直すことです。原則としてすべての健康保険の被保険者が行なうことになっています。

早速確認していきましょう。

定時決定の対象者

定時決定の対象者は、毎年7月1日現に健康保険の適用事業所に使用される者です。

定時決定の除外者

先程、定時決定は原則としてすべての健康保険の被保険者が行なうと書きました。原則があるということは例外があるということです。

次に定時決定の対象とならない者を見ていきましょう。

  1. 6月1日から7月1日までの間に一般の被保険者の資格を取得した者。
  2. 7月から9月までのいづれかの月から標準報酬月額を随時改定等され、又は随時改定等される予定の者。

まず、1は資格取得時決定の有効期限と合わせて覚えると理解しやすいです。資格取得時決定の有効期限は6月から12月に資格取得した場合、翌年の8月までです。

次に2の「随時改定等」とは、具体的には随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定のことです。こちらも今後リンクをはっていく予定ですのでお楽しみに。

定時決定における報酬月額の算定方法

原則の算定方法

毎年4~6月の3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額として決定します。

この計算の際に賃金支払の基礎となった日数が17日(4分の3未満短時間労働者11日)未満の月があるときは、その月を除きます。

ちなみに月給制の場合には賃金支払の基礎となる日数はその月の全日です。例えば1月なら31日になりますのでご注意下さい。

原則の算定方法の具体例

  1. 4月、5月、6月(いずれも賃金支払の基礎となった日数が17日以上)の場合、4~6月に受けた報酬の総額を3で除して得た額を報酬月額とする。
  2. 4月が賃金支払の基礎となった日数が17日未満、5月と6月が17日以上であった場合には、5~6月に受けた報酬の総額を2で除して得た額を報酬月額とする。
  3. 4月と5月の賃金支払の基礎となった日数が17日未満、6月が17日以上であった場合には、6月に受けた報酬の額が報酬月額になる。
  4. 入社日が5月1日であり、5月と6月の賃金支払の基礎となった日数が17日以上の場合には5~6月に受けた報酬の総額を2で除して得た額を報酬月額とする。

保険者算定

標準報酬月額の例外的な算定方法として保険者算定があります。

保険者算定算定が行なわれるのは次の場合です。

  1. 4~6月のいずれも賃金支払の基礎となった日数が17日未満であるなど、報酬月額を算定するのが困難であるとき。
  2. 所定の方法で算定した額が著しく不当であると認められるとき。

2は例えば、4~6月の間に3月以前の給料の遅配分が支給された場合や4~6月のいづれかの月に低額の休職給を受けた場合。

定時決定で算定された標準報酬月額の有効期間

その年の9月から翌年の8月までです。

ただし、その期間内に随時改定等が行なわれたときは、その改定月の前月までになります。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

Recent Posts

古墳時代①〜大和朝廷の成立〜

古墳の成立が意味するもの 弥生…

3年 ago

日本の歴史DIGEST

はじめに 日本は悠久の歴史を持…

3年 ago

令和4年度の雇用保険料率

令和4年3月27日現在で閣議決…

3年 ago