Categories: 健康保険法

健康保険における資格の取得・喪失の時期と届出

健康保険の被保険者資格の取得

今回は健康保険における資格の取得と喪失についてご紹介します。

健康保険は一定の要件を満たしたときに、被保険者の資格を取得し、または喪失します。

まずは健康保険の被保険者資格の取得について見てみましょう。

被保険者資格取得の時期

健康保険の一般の被保険者は次のいずれかに該当するに至った日から、被保険者の資格を取得することになります。

  1. 適用事業所(強制適用事業所又は任意適用事業所)に使用されるに至ったとき。
  2. 使用されている事業所が適用事業所となったとき。
  3. 適用除外に該当しなくなったとき。

事業所の都合で資格取得を遅延させるのは×

資格取得について、事業所の内部規定等によって一定期間は資格の取得を遅延させることは禁止です。

よくあるパターンは「試用期間は健康保険の手続きをしない。」という事業所側の身勝手な言い分を通すことです。「3ヶ月は試用期間だから(正社員ではないから)健康保険は適用しない」というのは健康保険法違反です。

もしも、こんなことをしている事業主の人がいましたら、明日から…いや今すぐに改めましょう。

適用事業所に使用されるに至った日とは?

適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係が発生した日です。ということは事業主が勝手な解釈で使用されるに至った日を決めることができないということです。

資格取得届の届出は5日以内に

事業主は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、5日以内に下記の提出先に届け出なければいけません。

  • 協会けんぽの場合    ⇒ 日本年金機構
  • 組合管掌健康保険の場合 ⇒ 健康保険組合

健康保険の被保険者資格の喪失

被保険者資格喪失の時期

一般の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失します。

  1. 死亡したとき。
  2. その事業所に使用されなくなったとき。
  3. 適用除外に該当するに至ったとき。
  4. 任意適用事業所の取消しの認可があったとき。

この場合、上記の事実があった日に更に被保険者資格を取得するに至ったときは、その日から被保険者の資格を喪失することになります。

資格喪失届の届出も5日以内に

事業主は、一般の被保険者の資格を喪失した者があるときは、5日以内に下記の提出先に届け出なければいけません。

  • 協会けんぽの場合    ⇒ 日本年金機構
  • 組合管掌健康保険の場合 ⇒ 健康保険組合

一括適用事業所の場合

レアケースかもしれませんが、一括適用事業所として承認を受けている企業内で県をまたいで転勤をした場合などは、被保険者資格の取得・喪失は生じませんのでご注意下さい。

一括適用事業所について詳しくはこちら⇒社会保険の一括適用事業所

以上、今回は健康保険の資格の取得と喪失についてご紹介しました。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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