今回は健康保険における資格の取得と喪失についてご紹介します。
健康保険は一定の要件を満たしたときに、被保険者の資格を取得し、または喪失します。
まずは健康保険の被保険者資格の取得について見てみましょう。
健康保険の一般の被保険者は次のいずれかに該当するに至った日から、被保険者の資格を取得することになります。
資格取得について、事業所の内部規定等によって一定期間は資格の取得を遅延させることは禁止です。
よくあるパターンは「試用期間は健康保険の手続きをしない。」という事業所側の身勝手な言い分を通すことです。「3ヶ月は試用期間だから(正社員ではないから)健康保険は適用しない」というのは健康保険法違反です。
もしも、こんなことをしている事業主の人がいましたら、明日から…いや今すぐに改めましょう。
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係が発生した日です。ということは事業主が勝手な解釈で使用されるに至った日を決めることができないということです。
事業主は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは、5日以内に下記の提出先に届け出なければいけません。
一般の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日から、被保険者の資格を喪失します。
この場合、上記の事実があった日に更に被保険者資格を取得するに至ったときは、その日から被保険者の資格を喪失することになります。
事業主は、一般の被保険者の資格を喪失した者があるときは、5日以内に下記の提出先に届け出なければいけません。
レアケースかもしれませんが、一括適用事業所として承認を受けている企業内で県をまたいで転勤をした場合などは、被保険者資格の取得・喪失は生じませんのでご注意下さい。
一括適用事業所について詳しくはこちら⇒社会保険の一括適用事業所
以上、今回は健康保険の資格の取得と喪失についてご紹介しました。