健康保険における被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として保険者等の確認によって効力を生じます。
ここでいう保険者等とは次の者です。
以上、健康保険の種類によって資格の取得・喪失の確認をする者が違ってきます。
健康保険の保険者についてはこちらをご参照下さい⇒健康保険の保険者について
ただし、次の事由については被保険者資格の取得と喪失であっても保険者等による確認は行われません。
被保険者の資格の取得・喪失の確認は届出・請求・職権によって行われます。それぞれの主語が違っていますので下記の通りになります。
最終的に確認するのは保険者等ですが、事業主・被保険者双方が確認を求めることができます。
また、2の被保険者の請求は、被保険者又は被保険者であった者であれば、いつでもできます。
厚生労働大臣は任意適用事業所の適用取消しの認可行なったときは、そのことを当該事業主に通知することとされています。
保険者等は次の事項を行なったときは、そのことを当該事業主に通知しなければいけません。
事業主は上記の通知があったときには、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければいけません。