健康保険の出産に関する給付①〜出産時の一時金について〜

出産時の一時金

健康保険では、出産時に一時金が給付されます。

一時金は次の2種類です。出産した者が被保険者本人なのか被扶養者なのかによってどちらかが支給されます。

  1. 出産育児一時金
  2. 家族出産育児一時金

上記のいずれの場合でも被保険者に対して支給されます。

家族出産育児一時金も被扶養者に対して支給されるわけではありません。

支給額は基本的には一児につき42万円

出産育児一時金の額は、一児につき40万4千円です。

ただし、次の2つのいずれにも該当する場合には、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(現在は1万6千円)を加算した金額になります。

  • 公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等による医学的管理の下における出産であること。
  • 在胎週数が22週以降の出産(死産を含む)であること。

以上の要件を満たした場合には、一児につき40万4千円+1万6千円=42万円が支給されます。

一児につきということは、多胎分娩の場合には胎児数におうじて出産育児一時金等が支給されるということです。

健康保険法の給付事由としての出産

健康保険法における給付事由としての出産の定義は、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩のことです。

この場合、それが正常分娩、死産、早産、流産、人工中絶のいずれであっても構いません。

また、帝王切開等の異常分娩の場合には療養の給付等も行われますが、出産育児一時金も支給されます。

なぜ妊娠4ヶ月(85日)以上なのか?

ここでは1ヶ月を28日で計算しています。

この計算でいくと3ヶ月で84日(28日×3ヶ月)になります。4ヶ月以上ということは4ヶ月目に入っていれば良いので、4ヶ月目の一日目にあたる85日という数字が入ってくるのです。