同一傷病は支給開始から1年6ヶ月
健康保険の傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から1年6ヶ月を超えないものとされています。
起算日は現実の支給開始日
ここでいう支給を始めた日とは、現実の支給開始日です。
例えば、3日間の待機期間が完成してから10日間は給料が支払われた場合には待機完成後11日目から傷病手当金が支給されます。この場合の1年6ヶ月の起算日は待機完成後11日目の傷病手当金の支給開始日です。
傷病手当金受給中に併給調整が入った場合でも支給期間は延長されない
また、傷病手当金の受給中に出産手当金を受給することになった場合等であっても当初の支給期間が延長されることはありません。
併給調整についてはこちら⇒健康保険の傷病手当金〜併給調整について〜
あくまでも支給開始日から1年6ヶ月です。
同一傷病でも相当期間就業した場合には別に起算
傷病手当金の支給期間は、症状が認められなくなって相当期間就業した場合には、その後同一の傷病名であっても別個の疾病とみなし、改めて支給期間が起算されます。