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健康保険の標準報酬月額の決め方~資格取得時決定~

標準報酬月額を決める

標準報酬月額が健康保険の保険料等を決定するために不可欠のものです。

詳しくはこちらをご参照下さい。⇒健康保険の標準報酬月額

そのため、今回から5回にわたって標準報酬月額の決め方についてご紹介していきます。

今回は第1回目として「資格取得時決定」についてご紹介していきます。

被保険者の第1歩

健康保険の被保険者の資格を取得すると標準報酬月額を決定することになります。これを「資格取得時決定」といいます。

標準報酬月額が決まらないことには保険料なども決められないため、資格取得した段階で決める必要があるのです。

報酬月額の算定

保険者等は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは標準報酬月額を決定します。

しかし被保険者の資格を取得したばかりの者は、過去に受けた報酬をもとに報酬月額を算定することができません(だいたいが「資格取得=入社」なので)。

そのため、資格取得時決定の際は次の額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

  1. 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額。
  2. 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1箇月に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額。
  3. 1又は2によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1箇月に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額。
  4. 1~3のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、1~3によって算定した額の合算額。

決定した標準報酬月額の有効期間

1月1日~5月31日までの間に資格取得した場合

資格を取得した月からその年の8月まで、資格取得時決定した標準報酬月額が適用されます。

その年の8月までというのを別の言い方で表現すれば、その年の定時決定によって算定した標準報酬月額が適用されるまで、ということです。

6月1日~12月31日までの間に資格取得した場合

資格を取得した月から翌年の8月まで、資格取得時決定した標準報酬月額が適用されます。

こちらも別の言い方で表現すれば、翌年の定時決定によって算定した標準報酬月額が適用されるまで、ということになります。

有効期限の例外

ただし、上記の期間内に次のいずれかの改定が行なわれたときには、その改定月の前月までが、資格取得時決定によって算定された標準報酬月額の有効期限です。

  • 随時改定。
  • 育児休業等終了時改定。
  • 産前産後休業終了時改定。

以上、今回は資格取得時決定についてご紹介しました。

いもづる店主

会社員とブログ運営をしています。 趣味:読書、野球観戦、歴史の勉強 資格:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士3級、行政書士試験合格、社会保険労務士試験合格

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