標準報酬月額が健康保険の保険料等を決定するために不可欠のものです。
詳しくはこちらをご参照下さい。⇒健康保険の標準報酬月額
そのため、今回から5回にわたって標準報酬月額の決め方についてご紹介していきます。
今回は第1回目として「資格取得時決定」についてご紹介していきます。
健康保険の被保険者の資格を取得すると標準報酬月額を決定することになります。これを「資格取得時決定」といいます。
標準報酬月額が決まらないことには保険料なども決められないため、資格取得した段階で決める必要があるのです。
保険者等は、一般の被保険者の資格を取得した者があるときは標準報酬月額を決定します。
しかし被保険者の資格を取得したばかりの者は、過去に受けた報酬をもとに報酬月額を算定することができません(だいたいが「資格取得=入社」なので)。
そのため、資格取得時決定の際は次の額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
資格を取得した月からその年の8月まで、資格取得時決定した標準報酬月額が適用されます。
その年の8月までというのを別の言い方で表現すれば、その年の定時決定によって算定した標準報酬月額が適用されるまで、ということです。
資格を取得した月から翌年の8月まで、資格取得時決定した標準報酬月額が適用されます。
こちらも別の言い方で表現すれば、翌年の定時決定によって算定した標準報酬月額が適用されるまで、ということになります。
ただし、上記の期間内に次のいずれかの改定が行なわれたときには、その改定月の前月までが、資格取得時決定によって算定された標準報酬月額の有効期限です。
以上、今回は資格取得時決定についてご紹介しました。