健康保険の標準報酬月額の決め方~産前産後休業終了時改定~

産前産後休業終了時改定とは?

産前産後休業を終了した被保険者が、産前産後休業を終了して復帰したときの報酬が低下している場合に行なわれるのが「産前産後休業終了時改定」です。

産前産後休業とは?

産前産後休業とは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないことです。

ここでいう出産の日とは、実際の出産が出産予定日よりも後になった場合でも出産予定日を出産の日として扱います。

また、労務に服さないこととは、あくまでも妊娠又は出産に関する事由として労務に服さない場合に限ります。

産前産後休業終了時改定の要件

産前産後休業終了時改定は次の2つの要件を満たしたときに行なわれます。

  1. 産前産後休業を終了した被保険者が、産前産後休業終了日において当該産前産後休業に係る子を養育していること。
  2. 被保険者を使用している事業主を経由して保険者等に申出をすること。

事業主はこの届出を速やかに行なわなくてはいけません。

報酬月額の算定

産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を改定します。

報酬支払基礎日数17日以上の要件

この場合、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間に報酬支払基礎日数が17日未満(4分の3未満短時間労働者は11日未満)の月がある場合には、その月は計算には含めません。

この点は育児休業等終了時改定と同じで、随時改定とは違います。

2等級以上の変動の要件

こちらも2等級以上の変動がなくても産前産後休業終了時改定は行なわれますので育児休業等終了時改定と同じで、随時改定とは異なります。

有効期間

産前産後休業終了時改定は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌日から標準報酬月額が改定されますがその有効期間は次のようになります。

1月~6月に改定された場合

その年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

7月~12月に改定された場合

翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。

また、その期間内に随時改定、育児休業終了時改定が行なわれた場合には、その改定月の前月までとなります。